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国民保護概要

はじめに

我が国に対する外部からの武力攻撃に際し、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な法制を整備することは国としての当然の責務であるとの観点から、平成15年6月に、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法)が成立しました※。さらにこの法律を受けて、翌16年6月には、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)が成立し、事態対処法と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するための基本的な法制が整備されました。

※平成27年9月に成立した平和安全法制整備法により、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」と改称

一方、「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」が平成16年12月に閣議決定され、我が国の安全保障の目標として

の2つを掲げ、これらの目標を達成するため、国際の平和と安全の維持に係る国際連合の活動を支持し、諸外国との良好な協調関係を確立するなどの外交努力を推進するとともに、日米安全保障体制を基調とする米国との緊密な協力関係を一層充実させるなど我が国自身の努力、同盟国との協力及び国際社会との協力を統合的に組み合わせることとしています。
このうち我が国自身の努力としては、国として総力を挙げた取り組みにより、我が国に直接脅威が及ぶことを防止すべく最大限努めるとともに、我が国に脅威が及んだ場合には、政府が一体となって統合的に対応すること、このため、平素から国民の保護のための各種体制を整備するとともに、国と地方公共団体とが緊密に連携し、万全の態勢を整えることとの考え方が示されています。

これらの背景を踏まえ、国民保護法の適切かつ円滑な執行を図るため、平成17年3月、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針などを定めた国民の保護に関する基本指針が閣議決定されるとともに、この基本指針に基づき、同年10月には各指定行政機関国民保護計画が、平成18年3月には全都道府県の国民保護計画が作成されました。また、各市町村においては、国民保護計画の作成作業が鋭意進められているとともに、各指定公共機関などにおいても、国民保護業務計画が作成されています。

このように、我が国に対する外部からの武力攻撃やテロなどが万が一発生した場合には、国や都道府県、市町村などが連携し対応することとしていますが、こうした事態が、いつ、どこで、どのように発生するのかを事前に予測することは極めて困難です。内閣官房では、こうした事態が万が一発生した場合に、みなさんがどのように行動すればよいか、あるいは普段から何を備えておけばよいか、といったことについても「武力攻撃やテロなどから身を守るために」としてとりまとめ、公開しています。

外部からの武力攻撃やテロなどが、万が一我が国で起こったらどうするかといっても、みなさんにとっては現実の問題として考えることは難しいかもしれません。しかし、このような事態への必要な備えは、平和なときにこそ十分に考えておくべきではないかと考えられます。「国民保護」は、みなさん一人ひとりの命や財産に直接関係するとても大事なことです。政府としましても、関係機関と連携しつつ、万全の態勢を整備すべく努力してまいりますので、みなさんの一層のご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

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