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避難施設

武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法(第148条)では、都道府県知事(指定都市の市長を含む)が、国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しております。
そのため、都道府県知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、市町村と連携し、避難施設の指定を行っております。

全国の避難施設の指定状況については、毎年4月1日時点のデータを公表しています。(定期的に更新)
⇒(公表資料)避難施設一覧の更新について(令和5年4月1日現在)
指定された避難施設の所在地はこちらから確認できます。(令和5年4月1日現在)

緊急一時避難施設の指定推進について

内閣官房では関係省庁と連携し、避難施設のうち弾道ミサイル攻撃による爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難先として、コンクリート造りの堅ろうな建築物や地下施設(緊急一時避難施設)の指定を推進しております。
緊急一時避難施設推進概要

大規模地下緊急一時避難施設

現在、多くの指定都市において、地下駅舎、地下街、大規模地下歩行空間等の大規模地下緊急一時避難施設を新たに指定すべく取組を進めています。
最新の指定状況についてはこちらからご確認ください。
大規模地下緊急一時避難施設(令和4年10月1日現在)

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