避難施設とは
武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法(第148条)では、都道府県知事(第184条により、指定都市にあっては市長。以下、『都道府県知事』について同。)が、国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しております。
そのため、都道府県知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、市町村と連携し、避難施設の指定を行っております。
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避難施設の指定状況について
全国の避難施設の指定状況については、毎年4月1日時点のデータを公表しています。(定期的に更新)
⇒(公表資料)避難施設一覧の更新について(PDF 164KB)(令和6年4月1日現在)
指定された避難施設の所在地はこちらから確認できます。(令和6年4月1日現在) -
緊急一時避難施設の指定状況について
内閣官房では関係省庁と連携し、避難施設のうち弾道ミサイル攻撃による爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難先として、コンクリート造りの堅ろうな建築物や地下施設(緊急一時避難施設)の指定を推進しております。
緊急一時避難施設の指定状況(PDF 395KB)
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弾道ミサイル飛来時の行動についてショート版
弾道ミサイル飛来時の行動についてロング版
武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)
今般、「武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る基本的考え方」及び「特定臨時避難施設の技術ガイドライン」を定めました。(令和6年3月29日)
武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る基本的考え方
- 武力攻撃を想定した避難施設の確保に係る基本的考え方(令和6年3月29日 閣副事態第159号)(PDF 435KB)
- 武力攻撃を想定した避難施設の確保に係る基本的考え方(PDF 439KB)
特定臨時避難施設の技術的ガイドライン
- 特定臨時避難施設の技術ガイドライン(概要)(PDF 631KB)
- 特定臨時避難施設の技術ガイドライン(PDF 1138KB)
- 特定臨時避難施設の技術ガイドライン(概要)(第2版)(PDF 2000KB)
- 特定臨時避難施設の技術ガイドライン(第2版)(PDF 3100KB)

