国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(国民保護法施行令)
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法)
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(事態対処法施行令)
ポイント
- 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
- 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
- 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置について、その具体的な内容を定めています。
- 緊急対処事態においても、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置(緊急対処保護措置)を実施することとしています。
- 国民の保護のための措置を実施するにあたっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。
また、国民保護法第32条に基づく「国民の保護に関する基本指針」においては、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に加え、想定される武力攻撃事態の類型および類型に応じた避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置、緊急対処事態の事態例などについて記載してあります。