関係法制について
事態対処法 [ 事態対処法の全文はこちらから ]
国民保護法 [ 国民保護法の全文はこちらから ]
法律の正式名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」です。平成16年6月14日に成立し、同年9月17日に施行されました。武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命・身体・財産を保護するため、国や地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置及びその他の国民保護措置等に関し必要な事項を定めています。武力攻撃事態等に備えてあらかじめ政府が定める国民の保護に関する基本指針、地方公共団体が作成する国民保護計画及び同計画を審議する国民保護協議会並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する国民保護業務計画などについてもこの法律において規定しています。
国民保護基本指針
政府は、武力攻撃事態等に備えて、国民の保護のための措置の実施に関し、あらかじめ、国民の保護に関する基本指針を定めるものとされています。基本指針には、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が国民保護計画等を作成する際の基準となる事項に加え、想定される武力攻撃事態の類型を「着上陸侵攻」「ゲリラや特殊部隊による攻撃」「弾道ミサイル攻撃」「航空攻撃」の4つに分類するとともに、これらの類型に応じた避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置について記載しています。
国民保護計画 [ 関係機関の計画 ]
関係機関について
指定行政機関
内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、子ども家庭庁、デジタル庁、総務省、消防庁、法務省、出入国在留管理庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、スポーツ庁、文化庁、厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、国土交通省、国土地理院、観光庁、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省及び防衛装備庁が指定されています。
指定公共機関
独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令及び内閣総理大臣公示で指定されています。
指定地方公共機関
都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいいます。
事態認定関連の名称について
対処基本方針
武力攻撃事態等に至ったときに政府がその対処に関して定める基本的な方針のことをいいます。
武力攻撃
我が国に対する外部からの武力攻撃をいいます。
武力攻撃予測事態
緊急対処事態
武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なものをいいます。
避難行動について
全国瞬時警報システム(J―ALERT)
弾道ミサイル飛来時の避難等に関する情報を、携帯電話等に配信される緊急速報メール、市町村防災行政無線等により、国から住民まで瞬時に伝達するシステムです。
※消防庁ホームページ Jアラートの概要 参照緊急情報ネットワークシステム(Em―Net)
官邸から関係機関に、緊急にお知らせする情報を迅速に伝達するための一斉同報システムです。
避難施設
武力攻撃事態等において住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うための施設をいいます。
緊急一時避難施設
爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用するコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設をいいます。指定都市の市長が指定をすすめており、避難施設を探すで、どの施設が指定されているか確認できます。
特定臨時避難施設
武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するための必要な機能を備えた、避難誘導に従事する行政職員等や避難に遅れる住民等が広域避難を完了するまでの一定期間(2週間程度)避難可能で堅ろうな避難施設をいいます。一定の要件を満たした市町村にて整備を進めています。
その他
NBC
「Nuclear」(核)、「Biological」(生物)、「Chemical」(化学)の総称。
自主防災組織
大規模災害等の発生による被害を防止し、軽減するために地域住民が連帯し、協力し合って「自らのまちは自ら守る」という精神により、効果的な防災活動を実施することを目的に結成された組織をいいます。
生活関連等施設
発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連のある施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設をいいます。

