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指定公共機関を指定する公示

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第三条第三十七号の規定に基づき、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第七号に規定する指定公共機関を次のとおり指定したので公示する。

平成十六年九月十七日

内閣総理大臣公示
最終改正 令和五年十月一日 一部改正

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