平成17年3月25日、政府は「国民の保護に関する基本指針」を閣議決定しました。「国民の保護に関する基本指針」においては、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針、国民保護計画等の作成の基準となる事項に加え、想定される武力攻撃事態の類型を「着上陸侵攻」「ゲリラや特殊部隊による攻撃」「弾道ミサイル攻撃」「航空攻撃」の4つに分類するとともに、これらの類型に応じた避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置について記載してあります。
- 国民の保護に関する基本指針
- 変更の概要・新旧対照表
平成29年12月19日に変更しました
国民保護法及び基本指針に基づき、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等に備えて、住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃、災害への対処などのそれぞれが行う措置についての具体的な計画(国民保護計画、国民保護業務計画)づくりを行います。
- 都道府県国民保護モデル計画(消防庁作成)
- 市町村国民保護モデル計画(消防庁作成)
- 関係機関の計画
![「基本指針と国民保護計画の関係について、もう少し詳しく教えてください。」「基本指針は、国民保護計画の作成の基準となる事項を定めているんだ。加えて、消防庁から国民保護モデル計画が示されていて(※)、全国の都道府県や市町村は、これらを参考にして計画づくりを進めるんだよ。」(※)市町村の国民保護モデル計画は、現在消防庁において作成中。](/images/p18_01.jpg)