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平成16年の通常国会で成立した「国民保護法」

事態対処法に沿って、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる個別の法制(事態対処法制)の整備が進められました。これを有事関連七法といい、「国民保護法」はその1つです。平成16年6月に成立し、同年9月から施行されています。

国民保護法では、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命・身体・財産を守り、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。

「国民保護法は、武力攻撃から私たち国民を守るための法律なのね。」「その通り。国民の生命や財産を守るためには、国や地方公共団体だけでなくて、国民の協力も必要になってくる。だから、我々ひとりひとりが、この法律を正しく理解しておく必要があるんだ。」
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