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国民保護訓練

国民保護に関する国と地方公共団体等の共同訓練

武力攻撃事態等のように突然発生する事態に際して的確かつ迅速に国民保護のための措置を実施するためには、平素から十分に訓練をしておくことが重要であり、国民保護法第42条においても、訓練の実施について規定されています。
政府では、地方公共団体等と連携して、国民保護に関する訓練(図上訓練*1及び実動訓練*2)を実施しています。訓練を積み重ねることで国民の皆さんの国民保護に対する理解が深まることを期待しています。

弾道ミサイルを想定した住民避難訓練

沖縄県の離島からの住民避難に関する取組

沖縄県については、国民保護法第32条に基づく国民保護基本指針において、沖縄県の島外避難の適切な実施のための体制づくりに資するよう、国が特段の配慮をすることが必要とされています。
また、同指針において、国は、九州各県をはじめとする地方公共団体との広域的な連携体制を整え、沖縄県及び沖縄県下の市町村と協力しつつ、県外での避難住民の受入れ等について配慮を行うことが必要とされています。
国民保護訓練は令和2年度まで大規模テロ対策を中心に行ってきましたが、令和3年度に訓練内容の見直しを行い、武力攻撃を想定した都道府県域を越える広域避難の訓練についても行うこととし、全国で順次進めているところです。
その一環として、令和5年度には鹿児島県・熊本県において県域を越える広域避難の訓練を実施していただきました。
沖縄県の国民保護訓練についても、県域を越える広域訓練を想定し、令和4・5年度は島外への避難を中心に進めてきたところ、令和6年度からは、訓練上の一つの想定として避難先に設定した地方公共団体とも連携し、受入れに係る検討に取り組んでいます。
なお、当該取組は、特定の有事を想定したものではありません。

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