国民の保護に関する基本指針

平成17年3月25日、政府は「国民の保護に関する基本指針」を閣議決定しました。「国民の保護に関する基本指針」においては、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針、 国民保護計画等の作成の基準となる事項に加え、想定される武力攻撃事態の類型を「着上陸侵攻」「ゲリラや特殊部隊による攻撃」「弾道ミサイル攻撃」「航空攻撃」の4つに分類するとともに、これらの類型に応じた避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置について記載してあります。
国民保護法及び基本指針に基づき、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等に備えて、住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処などのそれぞれが行う措置についての具体的な計画(国民保護計画国民保護業務計画)を作成しています。


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