国民保護計画

政府が定める国民の保護に関する基本指針に基づいて、地方公共団体及び指定行政機関が作成する計画です。国民の保護のための措置を行う実施体制、住民の避難や救援などに関する事項、平素において備えておくべき物資や訓練等に関する事項などを定めます。地方公共団体の計画の作成や変更に当たっては、関係機関の代表者等で構成される国民保護協議会に諮問するとともに、都道府県と指定行政機関は内閣総理大臣に、市町村は都道府県知事にそれぞれ協議することになっています。


[戻る][トップページへ]