国民保護業務計画

指定公共機関が国民の保護に関する基本指針に、指定地方公共機関が都道府県の国民保護計画にそれぞれ基づいて作成する計画です。自らが実施する国民の保護のための措置の内容と実施方法、国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項、関係機関との連携に関する事項などについて定めます。業務計画を作成したときは、指定公共機関は内閣総理大臣に、指定地方公共機関は都道府県知事にそれぞれ報告することになっています。


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