国民の協力

国民保護法では、「国民は、国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする」「国民の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない」とされています。
国や地方公共団体は、協力の要請を行う場合は、安全の確保に十分配慮を行い、もし、武力攻撃事態等において要請に基づく協力により国民が死亡・負傷等した場合は、その損害を補償いたします。
また、住民の自主的な防災組織やボランティアによる国民の保護のための活動に対し、必要な支援を行います。
国民の協力の具体的内容


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