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| ホーム > その他 > 国民保護に関する国と地方公共団体等の共同訓練 |
国民保護に関する国と地方公共団体等の共同訓練武力攻撃事態等のように突然発生する事態に際して的確かつ迅速に国民保護のための措置を実施するためには、平素から十分に訓練をしておくことが重要であり、国民保護法第42条においても、訓練の実施について規定されています。 *1 図上訓練・・・図上において、国や地方公共団体等の対策本部活動及び対策本部事務局勤務について訓練する方式 実施予定の訓練
<平成23年度> これまでに実施した訓練 |
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