平成15年の通常国会で成立した「事態対処法」

平成15年6月に有事関連三法(「事態対処法」「安全保障会議設置法の一部改正法」「自衛隊法等の一部改正法」)が、与野党の幅広い賛成の下で成立しました。これにより、有事への対処に関する制度の基礎が確立されました。
事態対処法は、正式には「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」といい、有事法制全体の基本的な枠組みを示した法律です。
武力攻撃が発生したときの対処に関して、基本理念や国・地方公共団体の責務等を定め、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備するとともに、必要となる個別の法制の整備に関する事項を定めています。


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