国民の権利および義務に関する措置の具体的内容

・原子炉や危険物質などによる危険防止のため必要な措置を講ずることを命令(指定行政機関の長など→原子炉の事業者など)。
・医療の提供を要請し、正当な理由なく拒否したときは医療の提供を指示(都道府県知事→医療関係者)。
・医薬品、食品などの物資について保管を命令し、売渡しを要請し、正当な理由なく拒否したときは収用(都道府県知事→物資を取り扱う者)。
・収容施設又は医療施設を確保するため、土地、家屋などを同意を得て使用し、正当な理由なく拒否したときは同意を得ないで使用(都道府県知事→土地所有者、施設管理者など)。
・武力攻撃災害への応急措置として、土地、建物などを一時使用し、物件を使用又は収用(市町村長及び都道府県知事→土地所有者、施設管理者など)。


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