はじめに (4/6)

これらの背景を踏まえ、国民保護法の適切かつ円滑な執行を図るため、平成17年3月、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針などを定めた国民の保護に関する基本指針が閣議決定されるとともに、この基本指針に基づき、同年10月には各指定行政機関国民保護計画が、平成18年3月には全都道府県の国民保護計画が作成されました。また、各市町村においては、国民保護計画の作成作業が鋭意進められているとともに、各指定公共機関などにおいても、国民保護業務計画が作成されています。


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