はじめに (2/6)

こうした状況も踏まえ、我が国に対する外部からの武力攻撃に際し、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な法制を整備することは国としての当然の責務であるとの観点から、平成15年6月に、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態対処法)が成立しました。さらにこの法律を受けて、翌16年6月には、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)が成立し、武力攻撃事態対処法と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するための基本的な法制が整備されました。


[戻る][次へ]
[トップページへ]