国民保護に関する国と地方公共団体等の共同訓練
武力攻撃事態等のように突然発生する事態に際して的確かつ迅速に国民保護のための措置を実施するためには、平素から十分に訓練をしておくことが重要であり、国民保護法第42条においても、訓練の実施について規定されています。
政府では、地方公共団体等と連携して、国民保護に関する訓練(図上訓練*1及び実動訓練*2)を実施しています。訓練を積み重ねることで国民の皆さんの国民保護に対する理解が深まることを期待しています。
- *1 図上訓練...図上において、国や地方公共団体等の対策本部活動及び対策本部事務局勤務について訓練する方式
- *2 実動訓練...現地において、実践的な模擬状況のもとで、国や地方公共団体及び住民等が参加して訓練する方式