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| ホーム > はじめに |
はじめに○我が国を取り巻く安全保障環境については、冷戦終結後10年以上が経過し、我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下しているものの、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が差し迫った課題となっています。
○こうした状況も踏まえ、我が国に対する外部からの武力攻撃に際し、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な法制を整備することは国としての当然の責務であるとの観点から、平成15年6月に、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態対処法)が成立しました。さらにこの法律を受けて、翌16年6月には、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)が成立し、武力攻撃事態対処法と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するための基本的な法制が整備されました。 ○一方、「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」が平成16年12月に閣議決定され、我が国の安全保障の目標として
の2つを掲げ、これらの目標を達成するため、国際の平和と安全の維持に係る国際連合の活動を支持し、諸外国との良好な協調関係を確立するなどの外交努力を推進するとともに、日米安全保障体制を基調とする米国との緊密な協力関係を一層充実させるなど我が国自身の努力、同盟国との協力及び国際社会との協力を統合的に組み合わせることとしています。 ○これらの背景を踏まえ、国民保護法の適切かつ円滑な執行を図るため、平成17年3月、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針などを定めた国民の保護に関する基本指針が閣議決定されるとともに、この基本指針に基づき、同年10月には各指定行政機関の国民保護計画が、平成18年3月には全都道府県の国民保護計画が作成されました。また、各市町村においては、国民保護計画の作成作業が鋭意進められているとともに、各指定公共機関などにおいても、国民保護業務計画が作成されています。 ○このように、我が国に対する外部からの武力攻撃やテロなどが万が一発生した場合には、国や都道府県、市町村などが連携し対応することとしていますが、こうした事態が、いつ、どこで、どのように発生するのかを事前に予測することは極めて困難です。内閣官房では、こうした事態が万が一発生した場合に、みなさんがどのように行動すればよいか、あるいは普段から何を備えておけばよいか、といったことについても「武力攻撃やテロなどから身を守るために」としてとりまとめ、公開しています。 ○外部からの武力攻撃やテロなどが、万が一我が国で起こったらどうするかといっても、みなさんにとっては現実の問題として考えることは難しいかもしれません。しかし、このような事態への必要な備えは、平和なときにこそ十分に考えておくべきではないかと考えられます。「国民保護」は、みなさん一人ひとりの命や財産に直接関係するとても大事なことです。政府としましても、関係機関と連携しつつ、万全の態勢を整備すべく努力してまいりますので、みなさんの一層のご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 |
| 内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付 |
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